両親の連名の遺言書は有効なのでしょうか?
ℚ.両親が亡くなった後で連名の遺言書が見つかった場合これは有効でしょうか?
そんなにないケースだとは思いますが、この場合どういう取り扱いになるでしょうか?夫婦の場合そういうことが起こることも考えられなくはありません。
A.
夫婦であっても連名での遺言は無効です
「自筆証書遺言」には、厳格な要件が定められています。
【自筆証書遺言の要件】
①遺言者が遺言の日付、署名を含む、全文を自筆すること
②遺言者が押印すること
③邸正に当たっては、遺言書がその場所を指定し、変更した旨を記載しか つ、その変更の場所に押印すること
④公正証書遺言以外は、遺言者が死亡後、家庭裁判所における検認手続きが必要であり無断で開封することはできない
⑤ワード文書やテープレコーダーによるものは認められない
民法において、遺言は2人以上のものが同じ証書ですることができないと明記されています。したがって、ご夫婦であっても、別々の書面に各人が全文、署名、押印をする必要があります。
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