ℚ. 遺産分割協議書はどのように書けばいいでしょうか?
相続が始まり相続財産の分け方が決まると遺産分割協議書を作成しなければなりません。
遺産分割協議書の書き方に決まりや形式はあるのでしょうか?
A.遺産分割協議書にこういった形式ではならないといったきまりはありません
遺産分割協議書に形式に対する決まりはありませんが、作成に当たって注意点があります
① 必ず相続人全員で協議を行うこと(全員が承諾していることが必要)
② 相続人全員が遺産分割協議書に署名・押印していること
③ 相続財産に不動産があった場合、住所ではなく登記簿に記載されている
表記にすること
④ 遺産分割協議書が複数枚になる場合は、相続人全員が実印で割り印する
こと
⑤ 相続人全員の印鑑証明書を添付すること
以上のことが全部そろって初めて有効となります。
気を付けるようにしましょう
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