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マンション売却時の費用は何が必要?内訳や相場の目安も紹介

売買

處        浩之

筆者 處 浩之

不動産キャリア23年

地元吹田で37年の実績があります。吹田での物件探しは是非当社で!

マンションの売却を考えたとき、「どれくらい費用がかかるのか」「内訳を知らずに損をしないか」と不安に感じる方は多いのではないでしょうか。この記事では、マンション売却時に発生する主な費用の内訳や相場、それぞれの費用が発生する理由について分かりやすく解説します。手取り額の計算例や税金の特例制度についても触れますので、初めての方でも全体像をつかんで安心してご準備いただける内容です。どうぞ最後までご覧ください。

マンション売却にかかる主な費用項目とその意味


マンションを売却するときにかかる大切な費用を3つに分けてご紹介します。特に初めての方にもわかりやすいよう、具体的な金額感と仕組みを丁寧に解説します。

費用項目内容目安
仲介手数料売却を仲介した不動産会社へ支払う報酬。法律で上限が定められており、「売却価格×3%+6万円+消費税」が上限額です。契約時と引き渡し時に半分ずつ支払うのが一般的です。例:3000万円のマンションなら約105万6000円(税込)
印紙税売買契約書に貼る印紙代。売却価格により金額が異なる税金です。目安:1万~6万円程度
抵当権抹消登記費用住宅ローンの残債がある場合に必要。法務局へ税金(登録免許税)を納め、司法書士に手続きを依頼する場合は報酬が発生します。登録免許税:約2000円(マンションの場合)+司法書士報酬:約1万~3万円

仲介手数料は法律で定められた上限で計算されるため、安心して準備できます。また、印紙税は軽減措置が適用される場合もあるため、契約時に確認するとよいです。抵当権抹消に関しては、自分で手続きすることもできますが、手間や書類の正確さを考えると、司法書士への依頼が一般的です。

その他にかかる費用の具体例と相場感


マンションを売却する際には、仲介手数料や印紙税などの主要な費用に加えて、以下のような実費や手間に関わる費用もかかります。これらは比較的小額でも、合計すると無視できない金額になることがありますので、事前に把握しておくことが大切です。

費用項目 内容 費用の目安
ハウスクリーニング・清掃 部屋全体や水回りを専門業者に依頼した場合の清掃費用 空室 1LDK~2LDK: 約30,000円~70,000円/居住中: 約40,000円~80,000円
固定資産税・管理費・修繕積立金の精算 引き渡し時に日割り計算で精算される月額分 管理費例:月1万円で引き渡しが月10日なら、売主負担約6,700円
交通費・謄本取得費など実費 司法書士への訪問費用や書類(謄本・抄本・印鑑証明など)の取得・郵送などの費用 数千円程度~約2,000円+交通費

まず、ハウスクリーニングは部屋の状態や居住中かどうかで費用が変わります。たとえば、空室の1LDK~2LDKであれば約3万円~7万円、居住中の場合は約4万円~8万円が一般的な相場です 。

次に、管理費や修繕積立金、固定資産税などの精算については、引き渡し日を起点に日割りで算出されるのが一般的です。管理費が月1万円の物件で、引き渡しが月10日であれば、売主が約6,700円を負担する例があります 。固定資産税も年間の按分で精算されることが多いため、事前に日割り計算のしくみを理解しておくと安心です 。

さらに、司法書士に依頼する際の交通費や書類取得にかかる費用も発生します。たとえば、謄本・抄本・印鑑証明書などの取得費用がそれぞれ数百円~千円程度、さらに申請・受領の手数料などを含めると、合計で数千円程度から、郵送代や交通費を含めて約2,000円前後かかる場合があります 。

いずれの費用も、事前に具体的な金額を確認し、正確に見積もりを立てておくことで、売却後の「こんなにかかるとは思わなかった」といった不安を減らすことができます。

税金関連の費用と控除制度について


マンション売却に伴う税金の仕組みは、「譲渡所得税」によって構成されます。譲渡所得とは、売却によって得た収入から、取得費や譲渡費用を差し引いた額です。その譲渡所得に以下のような税率が適用されます。

所有期間税率(所得税+住民税+復興特別所得税)
5年超(長期譲渡所得)約20.315%(所得税15.315%+住民税5%)
5年以下(短期譲渡所得)約39.63%(所得税30.63%+住民税9%)

所有期間が5年を超える場合は税率が約20%と低くなるため、売却タイミングを検討する際は注意が必要です。

マンションの譲渡所得に対しては、「3000万円の特別控除」が居住用財産の売却で適用可能です。譲渡所得が3000万円以下であれば、この控除によって課税される所得が0円となり、譲渡所得税がかかりません。

ただし、この特別控除を受けるためには以下の要件を満たす必要があります:

  • 売却するのが自身の居住用マンションであること(別荘や賃貸物件は対象外)
  • 住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却すること
  • 親子や夫婦など特別な関係者への売却ではないこと
  • 過去2年間に同特例や買換え特例を利用していないこと

これらの要件をクリアすれば、控除の効果で譲渡所得税の負担が大きく軽減されます。

なお、「3000万円特別控除」は住宅ローン控除との併用ができませんが、「軽減税率の特例(長期譲渡所得に対する軽減税率)」とは併用可能です。どちらの特例を利用するかは譲渡所得額や売却時期によって異なりますので、慎重に選ぶことが大切です。

費用の合計イメージと手取り金額の計算方法


マンションを売却する際の費用の総額は、一般的に売却価格の約3.5%〜4%程度が目安となります。例えば、3,000万円で売却する場合には、費用の合計が105万円〜120万円程度になるとされています。これは、仲介手数料や印紙税、登記関連費用などを合算した目安であり、売却前にお金の流れを把握するうえで非常に参考になります。

具体的な数値例として、3,000万円でマンションを売却した場合、以下のような内訳となります。仲介手数料は「売却価格×3%+6万円+消費税」の計算式によって上限が定められており、この例では106万円(税別)が上限額となり、10%の消費税を加えて約105万6,000円です。印紙税は売買契約時に貼るもので、1万円程度と考えられます。抵当権抹消登記費用および司法書士報酬は合計でおよそ2万〜4万円程度が相場です。

項目金額(概算)
仲介手数料(上限)約105万6,000円
印紙税約1万円
登記費用・司法書士報酬約2万〜4万円

合計では、約108万〜111万円程度となります。これは売却価格に対して約3.6%〜3.7%の割合です。上記の一般的な目安(3.5%〜4%)とほぼ一致しています。

さらに、税金を含めたシミュレーションをしてみましょう。取得価格や譲渡費用を差し引いて譲渡所得が計算され、その所得に応じて譲渡所得税が課せられます。たとえば、取得費等を差し引いた利益に対して20%前後の税率(長期譲渡所得の場合)となる場合があります。ただし、居住用マンションで要件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円の控除を受けられる制度があります。控除適用なしの場合、数十万円~数百万円の税金がかかることもありますが、控除を適用できればほとんど税金がかからず、手取り額が大きく変わります。

このように、費用と税金を踏まえた手取り額を検討することで、売却後に実際に手元に残る金額のイメージが明確になります。控除の適用可否や取得費用の内訳など、詳しくは専門家にご相談されると安心です。

まとめ

マンションの売却には、仲介手数料や印紙税、登記費用など多くの費用がかかります。また、ハウスクリーニングや税金の精算も必要となり、実際の手取り額は売却価格から費用を差し引いた金額となります。売却時に利用できる特別控除を知っておくことで、税負担を抑えられることもあります。それぞれの費用や税金について事前に理解しておくことは、納得できる売却への第一歩です。不明な点は早めに相談することで、安心して取引を進められます。

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