問題点①相続人に長い間連絡が取れない人がいる
こういう場合どういった問題が起こりうるのか、また、それを解決するにはどうすればいいのかをここでお話しします。
何が問題なのか
「遺産分割ができない」ことが考えられます。相続人に「行方不明者」や「音信不通」の人がいた場合、遺産分割ができないため、金融資産をおろすことも不動産の名義も変更することができません。例えば、親が相続税納税資金として貯めていた預金があったとしても原則として相続人全員の実印が揃わない限り引き出すことが出来ず、別途相続人自身が納税資金を調達しなければいけなくなります。
また、納税用に確保しておいた不動産も名義変更しない限り売却することはできず、親の名義のまま誰かが固定資産税等を負担し続けなければなりません。
さらに、遺産分割が整わない場合、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」の適用を受けることができず、未分割のまま申告し、高い相続税を負担することになってしまいます。
相続発生前の解決方法
「遺言書を作成します」
時間をかけてその人を探すこともできますが、いつ相続が発生するかは誰にもわからないので、遺言書を作成しておくことをおすすめします。形式的な不備があった場合のリスクや検認手続き等の負担を考えると、公正証書遺言が望ましいです。その際に遺言執行人を指定しておくと後の手続きがスムーズです。また、財産に漏れがないような書き方にもしなければなりません。
相続発生後の解決方法
「家庭裁判所に申し立てを行います」
行方不明者がいた場合は大変です。家庭裁判所へ「不在者財産管理人の選任」を申し立て、同時に「財産管理人の権限外行為の許可審判」を申し立てることで行方不明者の財産を管理してもらう手が考えられます。ただし、不在者の法定相続分は手つかずのの状態が継続するため、抜本的な解決には至りませんさらに、財産管理人は弁護士等の専門職が就く場合が多くその場合報酬等の費用もかかります。失踪宣告を行う手もありますが、死亡とみなされるのは7年後になります。
point
連絡が取れない人がいるのは相続手続きの足をおおきく引っ張ることになります。とにかく早く相談することをおすすめします。
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