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相続トラブル問題点と解決方法②

處        浩之

筆者 處 浩之

不動産キャリア23年

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問題点② 相続人の仲が悪い




こういう場合どういった問題が起こりうるのか、また、それを解決するにはどうすればいいのかをここでお話しします。



何が問題なのか

【分割協議が成立しない】            




相続人が不仲だと、遺産分が成立しない場合があります。相続税の申告及び納税は、たとえ遺産分割に合意できなかったとしても、期限の延長は認められない。その場合、未分割の状態で申告せざるを得ず、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の特例」を受けることができない。つまり、高い相続税を納税することになってしまいます。
また、昨年12月の最高裁判決のとおり、預貯金は遺産分割の対象であるため、相続人全員の足並みが整わない限り、金融機関は被相続人の預貯金の払い出しには応じてくれず、結果相続人自身で納税資金を調達しなければいけなくなります。
預貯金に限らず不動産等全ての名義が被相続人のままになり、売却や建て替え等も一切できない状態が続くことになります。





相続発生前の解決方法

【まずは話し合いを】               



少し仲が悪いだけなのか、それとも数年間口もきかないほど不仲なのかによって対応が異なるが、まずは家族で話し合うことをお勧めします。争族の原因は家族間のコミュニケーション不足によることが多いです。
すでに話し合いで解決できるレベルではないほど不仲である場合は、遺言書を作成するべきだと思います。




相続発生後の解決方法

【弁護士を交えた協議も】              





不仲であっても、まずは当事者同士での話し合うしかありません。当事者同士での話し合いが無理なら、弁護士を介して話し合うことになります。相続人の配偶者や親戚等を交えて話し合いを進める場合もありますが、外野の口出しによってかえってもめるケースもあるので、そこは慎重に検討するべきところです。
弁護士を交えても協議が成立しない場合、家庭裁判所へ調停を申し立てることになります。いきなり裁判をしようと思っても、家庭裁判所ではまず調停を勧め、調停が不調に終わった場合、審判に移行することが多いです。






Point



どれだけもめても相続手続きに裏技はありません。余計な税負担や精神的な負担を回避すべく、不仲の程度を早期に見極め、具体的な対策を講じましょう。











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