建築基準法、耐火、防火のお話
建築基準法での耐火、防火の規定
建築基準法の中に、建築物を建てる際にクリアしなければならない耐火、防火の規定があります。第1章総則の第2条1項の七から九の三あたりまでに耐火構造とか防火構造に関する用語の定義がかいてあります。まずは用語の定義をキチンと把握して、具体的にどうすればいいかというのを施行令のほうで確認するという事になります。
耐火構造とは?
壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち「耐火性能」に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを耐火構造といいます。すこしはしょって書きましたが、わかりにくかったかと思います。
駅の近くの商業地域なんかは人が多く集まるところなので耐火構造の建物が多いです。
防火構造とは?
建築物の外壁または軒裏の構造のうち、防火性能に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しっくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいいます。
建築物の周囲から発生した火災に対して、外壁が燃えにくい部材を用いるのは想像つくと思いますが、軒裏も防火構造にすることが延焼防止に大切であるということを知っておいてください。
建築基準法以外の法令
建築基準法以外に「消防法」、「バリアフリー法」、「品確法」、「都市計画法」、「建設業法」、「都市計画法」、「土砂災害防止法」、「文化財保護法」、「景観法」、「旅館業法」、など多くの法律が建築の際にはかかわってきます。それらすべてをクリアした建築物を建てなければならないので日々勉強、精進が必要です(*^.^*)
これからも建築用語の説明などアップしていきます(^O^)
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