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相続財産の評価方法 ~家屋編~

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カテゴリ:處 浩之

家屋の評価方法




居住用や事業用として自分で使用している家屋の評価は、家屋の固定資産税評価額に一定の倍率をかけてもとめます。

倍率は1.0です。

なので、固定資産評価額そのものが相続税評価額になります。

相続時に建築途中の家屋は、まだ固定資産税の評価がついていないため、その家屋に支払われた費用原価の70%の金額で評価します。

また、新築間もない家屋で、まだ固定資産税評価額がついていないものについては、類似した家屋の固定資産税評価額を基準に評価します。





家屋の付帯設備の評価方法



家屋の付帯設備については3つの方法があります。

① 電気設備、ガス設備、衛生設備などは、家屋の評価額に含めて評価しま    す。

② 門、塀などは再建築価格から経過年数に応じて減少した価格を差し引いた金額に70%をかけて評価します。

③ 庭木、庭石などは、課税時期の調達価格に70%をかけて評価します。





貸家の評価方法



貸家は、賃借人に一定の権利があるため、その家屋の固定資産税評価額から、貸主の持つ借家権割合を差し引いて評価します。借家権割合は全国一律30%なので貸家の評価額の70%相当額になります。

アパートやマンションなどは、全室数のうち、課税時期において何室を賃貸しているかも考慮して評価します

具体的には固定資産税評価額から、借家権割合(30%)と賃貸割合をかけたものを差し引いて評価します。無償で貸している場合は貸家としては評価されず、自用家屋として評価します。

なお、貸主は借家権割合を差し引いて貸家を評価しますが、借主については、借家権を相続財産として評価する必要はありません。









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