亡くなった方の確定申告ってどうしたらいいでしょうか?
ℚ.亡くなった方の亡くなった年の確定申告はどうなるのでしょうか?
被相続人が亡くなって、その年に一定の所得があった場合に、例年故人が行っていた確定申告は誰がしなければならないでしょうか? そのままほっておいてもいいものでしょうか?
A.相続人が1月1日から死亡の日までの所得を計算して、準確定申告をしなければなりません
被相続人が亡くなり、その年に一定の所得があった場合、相続人は被相続人のかわりに確定申告をして所得税を納めなければなりません。これを「準確定申告」といいます。
「準確定申告」は被相続人が亡くなってから【4か月以内】に申告、納税をしなければなりません。この期限を過ぎると加算税がかかってしまいます。
具体的には下記の所得があった場合に申告が必要となります
・ 2か所以上から給与をもらっていた
・ 給与収入が2,000万円を超えていた場合
・ 給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円以上あった場合
・ 同族会社の役員や親せきなどで、給与のほかに貸付金の利子、家賃など を受け取っていた場合
・ 医療費控除の対象となる高額の医療費を支払っていた場合
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