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遺言書は自由に開けてもいいでしょうか?

相続

處        浩之

筆者 處 浩之

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被相続人が亡くなったら




被相続人が亡くなったらまずは、遺言書の有無を確認しましょう。遺言書があれば遺言の内容に従って遺産分割の手続きに進めます。遺言書は被相続人の生前の意思が書き出されているものなのでとても大事です。
さて、その大事な遺言書ですがどこに保管しているかわからない場合があります。生前に聞いていれば問題ないですが、そうでない場合どこを探せばいいでしょうか

 よくあるのは、「自宅」、「事務所」、「貸金庫」、「公証役場」、「信託銀行」などです。






遺言書を見つけた時の注意点



自筆証書遺言を見つけた時は、相続人は「検認の申し立て」の手続きをしなくてはなりません。

※「検認」とは、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをして、相続人、利害関係者らの立会いのもと、裁判官が開封して確認することです

なお、遺言書が封をされていた場合に、検認前に勝手に開封すると罰金が科せられるので注意が必要です。




自筆証書遺言の検認までの流れ



【自筆証書遺言が見つかる】


 【検認を申し立てる】  


  【検認期日の通知】  


    【検認】     


 【検認済み証明書発行】 


   【遺言の執行】   



となり、遺言書の原本に「検認済み証明書」が添付されて、申立人に返還されます。





検認、執行までは時間がかかります


自筆証書遺言の検認は大体2~3か月かかります。裁判所の手続き待ちのほかに、被相続人の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本を揃えたりする時間がかかります。
なので、自筆証書遺言よりも、公正証書遺言の方がお勧めです。









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