生命保険金は遺産分割に含まれるでしょうか?
相続時の生命保険の基本的な考え方
生命保険金は指定された受取人の固有の財産という扱いになります。なので、遺産分割をしないで指定された受取人が受け取ることができます。
しかし、相続税法上は非課税の枠以上の受取金は「みなし相続財産」として遺産の中に含まれます。みなし相続財産を取り込んでも相続税基礎控除の範囲であれば相続税の課税はありません。
団体信用生命保険の考え方
団体信用生命保険は住宅ローンを組む際に入るもので、債務者が返済途中で亡くなった場合に債務者に代わって生命保険会社が残債分を金融機関に支払ってくれる制度です。なので、団体信用生命保険に入ることができない状態だと住宅ローンを組めないか、金利が通常より高くなったりします。
団体信用生命保険は相続税の「みなし相続財産」とはなりません。
団体信用生命保険付きの住宅ローンでマイホームを取得し完済前に相続が開始した場合には、団信による死亡保険金も住宅ローンの残債もいずれも相続税の計算からは除外されることになります。
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