相続税の申告期限までに遺産分割が終了していないときはどうすればいいでしょうか?
Q. 相続税の申告期限までに遺産分割が終了していないときはどうすればいいでしょうか??
相続税の申告期限(被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内)までに遺産の分割協議が成立していないと、相続税の計算ができないことになります。この場合支払いが遅れてもいいものでしょうか?
A.一旦、各相続人が法定相続分に従って相続したものとして相続税を計算し、申告を行います
相続税の申告期限(被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内)に相続財産の遺産分割協議が成立していない場合は、各相続人が法定相続分に従って相続したものとして相続税を計算し、申告をおこないます。
申告した後で遺産分割が確定した場合には、すでに支払った税額と実際の税額の差額について過少申告であった場合には修正申告、払いすぎていた場合には更正の請求を行い税額の調整を行います。
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