相続税の申告期限までに遺産分割が終了していないときはどうすればいいでしょうか?の画像

相続税の申告期限までに遺産分割が終了していないときはどうすればいいでしょうか?

相続

處        浩之

筆者 處 浩之

不動産キャリア23年

地元吹田で37年の実績があります。吹田での物件探しは是非当社で!





Q.  相続税の申告期限までに遺産分割が終了していないときはどうすればいいでしょうか??







相続税の申告期限(被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内)までに遺産の分割協議が成立していないと、相続税の計算ができないことになります。この場合支払いが遅れてもいいものでしょうか?








A.一旦、各相続人が法定相続分に従って相続したものとして相続税を計算し、申告を行います





相続税の申告期限(被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内)に相続財産の遺産分割協議が成立していない場合は、各相続人が法定相続分に従って相続したものとして相続税を計算し、申告をおこないます。
申告した後で遺産分割が確定した場合には、すでに支払った税額と実際の税額の差額について過少申告であった場合には修正申告、払いすぎていた場合には更正の請求を行い税額の調整を行います。







相続、不動産のことは昭和ハウジングセンター
06-6382-8886




”相続”おすすめ記事

  • 遺産の分割で身内の話し合いがつかない場合どうしたらいいですか?の画像

    遺産の分割で身内の話し合いがつかない場合どうしたらいいですか?

    相続

  • 相続人が何人もいるのに、亡くなった人が遺言書を残していないときの相続は?の画像

    相続人が何人もいるのに、亡くなった人が遺言書を残していないときの相続は?

    相続

  • 法定相続人に未成年者がいる場合は?の画像

    法定相続人に未成年者がいる場合は?

    相続

  • 相続を放棄するメリット・デメリットの画像

    相続を放棄するメリット・デメリット

    相続

  • 贈与税を申告しなかった場合、どうなりますか?の画像

    贈与税を申告しなかった場合、どうなりますか?

    相続

  • 相続放棄の手続きってどうしたらいいですか?の画像

    相続放棄の手続きってどうしたらいいですか?

    相続

もっと見る