相続人の確定方法
ℚ. 遺産分割を行う上で相続人を確定させるためにはどのような手続きが必要ですか?
遺産分割協議を行うためには、相続人が確定していなければなりません。
後になって別に非嫡出子がいることが分かった場合は、遺産分割協議書は無効になってしまいます。
なので、相続人は絶対確定させなければなりません
どうしたら確定させられるでしょうか?
A. 誰が相続人なのかを確定させるには、亡くなった方の「戸籍謄本」、「除籍謄本」、「改製原戸籍」等を出生から死亡まですべて取得することが必要です
戸籍は本籍地のある市区町村役場で取得します。
本籍地が遠方にある場合などは、郵送による申請も可能です
戸籍を請求できるのは原則、その戸籍に名前が記載されているものや直系親族などです
なお、代理人が請求する場合は委任状が必要になります
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