法定相続人に未成年者がいる場合は?
未成年子が相続人の場合、どうしたらいいでしょうか?
子供の意思で放棄したり、分割協議書に署名したりすることができるでしょうか?
民法では、未成年者は判断力が備わっていないとされているため不利な内容の契約を結んでしまわないように保護されています
そこで、特別代理人の選任が必要となります。
通常、親権者が家庭裁判所に「特別代理人選任申立書」で請求し、家庭裁判所が選任します。
※ 未成年の子がいるにもかかわらず特別代理人の選任を行わないままなされた遺産分割の協議は無効です。