遺産の分割の事で、複数の相続人がいる場合、話し合いがつかない場合があります。
そんな時はどうしたらいいでしょうか?
いつまでも話し合いがつかないというわけにはいかないですよね。
遺産分割調停とは、亡くなった人の遺産の分割について相続人の間で話し合いがつかない場合に、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を依頼する制度の事です。
【必要な手続き】
遺産分割調停、審判申立書、遺産目録、当事者目録、相続人全員の戸籍謄本および住民票、被相続人の戸籍謄本または除籍謄本を調停の相手方のうち一人の所在地の家庭裁判所に提出します。